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タクミ人事ニュース

2023.5 号
タクミ人事ニュース 5月号
 
2023/5/15 人事・経営管理本部

法定時間外労働の割増賃金率が引き上げられました!

 
 2019年4月に施行された「働き方改革関連法」によって、中小企業に設けられていた「法定割増賃金率の引き上げ」の猶予期間が2023年4月に終了することが決定し、中小企業の月60時間超の時間外労働(休日労働は含まない)に対する割増賃金率が50%になりました。
 

 

 
 
 

【月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)に行う場合】

 
 深夜割増25%+時間外割増50%=75%の割増となります。また、月6 0時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
 
 ちなみに、当社で先月(4月)の法定時間外労働が60時間を超えた従業員は、0名でした。
 
 

適正な時間外労働や休日労働について

 
 上述の働き方改革の流れを汲み、時間外労働や休日労働の適正な在り方について見直しを図っていくことが求められています。
 
 現在、みなさんにはHRMOS勤怠の「日次勤怠」機能を使用して勤務状況を登録・申請いただいておりますが、時間外労働および休日労働を行う場合、必ず次のフローに従って適切に対応してください。
 
 無論、時間外労働や休日労働が増えれば利益が低減することになりますので、管理職におかれては適切な人員配置と作業の効率化を図り、勤務時間内に業務が終了するようマネジメントを徹底してください。
 

 
 
 

有給休暇の取得申請をHRMOS勤怠から行います!

 
 現在、紙ベースで申請いただいている有給休暇の取得申請について、来月(6月)からHRMOS勤怠の「届出」機能を利用して申請いただきます。
 
 これに伴い、従来の紙ベースでの申請は5月の申請分を以って廃止といたします。具体的な申請方法は以下のとおりです。
 
 業務に支障がでないよう事前に休暇取得の意向を所属長に伝え内諾を得た上で、HRMOSの届出画面から有休申請を行い、承認を得ることで日次勤怠に反映されます。
 
 突発的な事情により事前申請が難しい場合、口頭で所属長から承認を受け日次勤怠画面から事後登録してください。
 

【担当】
管理本部 採用・人事担当課長 椛本
人事直通 080-08201-1033
メール  kabamoto@takumi-denki.net