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タクミ人事ニュース

2024.2 号
タクミ人事ニュース2月号
 
2024/2/15 人事・経営管理本部

就業規則がフルモデルチェンジ!!

 

 
 当社の就業規則が待望のフルモデルチェンジを経て、2月1日から施行されました!
 
実は、就業規則をちゃんと読んだことがないという人も多いのではないでしょうか。
 
就業規則とは、労働基準法89条で作成、および届出が義務付けられた、労使が共にハッピーになるための約束事を定めたルールブックのことです。
 
学校で言うところの、生徒手帳に細かい字でみっちり書かれた校則みたいなものです!
 
当社では創業以来、継ぎ足し継ぎ足しで対応してきた就業規則を今回、労働関連法の改正や昨今の社会・経済情勢に合わせアップデートしました!!
 
就業規則には、必ず明示しなければならない絶対的必要記載事項および必要に応じて明示する相対的必要記載事項があります。
 
今回のアップデートで、みなさんが難なく読み進められるよう使用する語彙や表現をなるべく平易なものにしました。
 
ぜひ読み込んでください!今回は、特に重要な条文をいくつかピックアップして紹介します。
 
 

(遵守事項)
第11条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
②職務に関連して自己の利益を図り、または他より不当に金品の贈与を受ける等の不正な行為を行わないこと。
⑤在職中および退職後においても、業務上知り得た会社や取引先等の機密を漏洩しないこと。
⑦他の会社の業務に従事しないこと。ただし、職務命令や許可を得た場合はこの限りではない。
⑨その他、会社の名誉や信用を失墜させないこと。

 
 

(競業避止義務)
第12条 労働者が在職中および退職から6か月間、競業他社に就職することおよび競業する事業を営むことを固く禁ずる。また、その期間において、他の労働者を引き抜くなどの勧誘行為も禁ずる。
※これは、労働契約法第3条に違反する行為である。
2 前項に違反した場合、会社として損害の程度に応じて損害賠償を請求することができる。

 
 

(パワーハラスメントの禁止)
第13条 職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の労働者の就業環境を害してはならない。

 
 

(懲戒の事由)
第66条 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、譴責、減給または出勤停止とする。
2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。
②正当な理由なく無断欠勤が14日以上に及び、出勤の催促に応じなかったとき。
④正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
⑤故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
⑥刑法等の各規程に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかになったとき。
⑨第12条、第13条・・・に違反し、その情状が悪質であると認められるとき。
⑬会社の業務上重要な機密を外部に漏洩して会社に損害を与え、または業務の正常な運営を阻害したとき。

 
 
 

 

【担当】
管理本部 採用・人事担当課長 椛本
人事直通 080-08201-1033
メール  kabamoto@takumi-denki.net