タクミ人事ニュース
インボス制度開始
今年10月に開始されたインボイス制度について、みなさんはご存じでしょうか?我々のようなサラリーマンにとって、関係のない話ではありませんよ!
取引先から「インボイスを発行してください!」と要求されたり、「領収証に登録番号がありませんよ!」などと指摘されたりすることがあるかもしれませんから、今回はそのインボイス制度について概要をお伝えしたいと思います。
インボイス(invoice)は、日本語では送り状や明細付き請求書と訳され、法律用語では「適格請求書」と呼ばれます。
インボイス(適格請求書)とは、事業者間で取り引きするときに従来の請求書や領収書にアルファベットのTから始まる登録番号や事業者の氏名や名称、税率ごとに区分した税額などを記載したものです。
原則、売り手(支払いを受ける側)が買い手(支払う側)に対して発行します。
食品など一部の品目で税率を8%に据え置く「軽減税率」が始まったことをきっかけに導入に向けた検討が進み、10月からスタートしました。
のちほど詳しく説明しますが、このインボイスを使って売り上げ時にかかった消費税から仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて事業者が納める納税額を計算します。
インボイス制度導入の目的について、政府は「消費税の納税額を正確に把握するためだ」と説明しています。
事業者が消費税を納税する際には、売り上げにかかる税額から、仕入れの際などにかかった税額を差し引いて納税します。
「仕入れ税額控除」という仕組みです。
例えば、事業者が税率10%の商品やサービスを販売して売り上げが300万円となった場合、そこにかかる税額は30万円になります。
でも、事業者もこれまでの仕入れや経費などで10万円の消費税を支払っていた場合、その分を差し引いて(=控除して)納税額は20万円となるんです。
こうした税額を正確に計算するために原則、仕入れ先から受け取ったインボイスが必要になるんです!
国はインボイスの発行のための登録をするかどうかはそれぞれの事業者の判断だとしています。とは言え、今後は売り上げ1000万円以下の事業者も、取引先からインボイスを発行するよう求められることが想定されます。
もし、「発行できません」ということになると、取引先が税の控除や還付を受けられませんから、それを理由に取り引きが打ち切られることも危惧されます。
タクミクルーのみなさんは、部材を購入する際にはインボイスを発行できる適格請求書発行事業者から仕入れるようにしましょう!
電材屋やホームセンターの多くは事業者登録をしているので、領収証やレシートにTから始まる登録番号が明記されていることを確認しましょう。
また、下請け業者についても免税事業者なのか課税事業者なのかを確認し情報共有していきましょう!
【担当】 管理本部 採用・人事担当課長 椛本 人事直通 080-08201-1033 メール kabamoto@takumi-denki.net |