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タクミ人事ニュース

2024.11 号
タクミ人事ニュース11月号
 
2024/11/20 人事・経営管理本部

今話題の「103万円の壁」、ちゃんと理解していますか?

 

 
 最近、「年収の壁」という言葉をよく耳にしますよね?
 
国内の約9割の企業がこの103万円の壁の引き上げを要望しており、与党および玉木代表率いる国民民主党が中心となって見直しの協議を行っています。
 
先の衆院選で大躍進して勢いに乗る国民民主党は14日の党会合で、「年収103万円の壁」の見直しに向けた議論を行い、月内にも召集される臨時国会に、政府に対応を促すための党独自のプログラム法案を提出する方針を確認しました。
 
同党は所得税が課される年収の基準を103万円から178万円に引き上げることを掲げており、自民、公明両党との政策協議を加速させたい考えのようです。
 
一方、控除額を178万円に引き上げた場合、国と地方で7兆円から8兆円の減収が見込まれ、総務省はこのうち、地方税の個人住民税が4兆円程度、減収になる見通しを示しています。
 
全国知事会の会長を務める宮城県の村井知事は「地方の財源に大きな穴があくことはあってはならないというのは全国の知事の一致した意見だ」と懸念を示し、「いまは与党も野党も力の差はないので野党も責任を持って具体策を示してほしい」と求めています。
 

 
 ここで、103万円を超えると所得税が課せられる仕組みについて簡単に説明しましょう!
 
そもそも所得税は、年収に応じて一定の割合を乗じて税額を決定する仕組みです。
 
年収が多ければ多いほど税率は高くなり、年収が低ければ低いほど税率は低くなるという累進課税制を採用しています。
 
しかし、その税率を年収にそのまま掛けるのではなく、スーツやワイシャツなど会社員の必要経費として一定額を年収から差し引いた金額に税率を適用します!
 
つまり、その差し引いた額(控除額)は課税対象にはしないという国の配慮なんです。その控除は、基礎控除と給与所得控除で構成され合計103万円です。
 
つまり年収103万円であれば控除額103万円を差し引くと、課税対象となる所得が0円となり、所得税が発生しないというわけです。
 
 ちなみに、我々が給与から天引き(控除)されている税金は、所得税の他にもうひとつありますよね?
 
正解は、住民税です。住民税は、県民税(4%)と市民税(6%)の計10%と税率が決められています。
 
住民税も所得税同様に年収から給与所得控除や基礎控除をしたものに税率を掛けて算定します。
 
住民税は前年度の所得に対して課税されるので、新卒社員で学生時代にバイトをしてこなかった人やバイトはしていたが年収100万円以下だったという人は住民税が課税されません。
 
しかし、社会人2年目になると前年の所得が100万円を優に超えているので、住民税が課税されることになります。
 
というわけで、来年6月からは住民税が徴収され手取りがちょっと減ってしまうので、心と懐の準備をしておきましょう!(笑)
 
 国民民主党の玉木代表は、元グラドルとの不倫報道への対応でこの議論にも遅れが生じそうですね。
 
不倫相手は控除の対象外です!
 

 
【担当】
管理本部 採用・人事担当課長 椛本
人事直通 080-08201-1033
メール  kabamoto@takumi-denki.net