タクミ人事ニュース
秋田県の最低賃金が54円以上の引き上げ見通し!?
中央最低賃金審議会は、2024年度の地域別最低賃金額改定について47都道府県一律50円(過去最大の上げ幅)を引き上げ、全国で平均1054円とする目安を示しました。
しかし、各地方最低賃金審議会で、51~58円アップなど目安の50円を上回る答申が相次いでいるようです。
ちなみに、秋田県の審議会からは54円のアップの951円とする答申が出されました。
ところが、その答申を不服として、県労連をはじめとする12の団体は、引き上げ幅を54円とする結論を評価しつつも、この水準では物価高騰を乗り越えることや首都圏などとの賃金格差が解消されないとして異議申し立てを行いました。
同じCランクの沖縄が56円、青森が55円を引き上げるとしており、さらに引き上げる可能性もあります。
建設業の単独有機事業と一括有機事業って何のこと?
建設現場は、数次の請負によって行われることが多いため、建設業では工事現場を一つの事業体として、元請企業をその事業主とみなす取扱いとなっています。
各現場の労災保険(現場労災)の成立、保険料の申告・納付について、下請企業の労働者分も含めて元請企業が義務を負っているのです。
元請企業とは、施主と直接契約し請け負っている企業です。
建設現場では、一つの工事期間が終了して建築物が完成すると事業が終了するのが一般的です。
このように終了時期が決まっている事業を「有期事業」といい、有期事業以外の事業など終了時期が決まっていないものを「継続事業」といいます。
有期事業は工事の規模等により、次の2つに分類されます。
〇一括有期事業
建設業において、次の条件すべてに当てはまる場合は、複数の工事・作業を一括して一つの「事業」として扱います。
* 事業主が同一人である
* 一括しようとするそれぞれの事業が建設業である
* それぞれの事業の概算保険料が160万円未満である
* 請負金額が1億8千万円未満(税抜)である
* 各事業の労災保険料率が同一である
〇単独有期事業とは
上記にあてはまらない工事、つまり請負金額が1億8千万円以上(税抜)または概算保険料が160万円以上の工事は、一括することができず、工事ごとに単独で保険関係を成立させます。
タクミでも10月から大きな案件を請け負う予定であり、単独有期事業として保険関係成立届の提出や概算保険料の申告を管轄の労働基準監督署に行う必要があります。
※現在、人事・経営管理本部で準備中
今後、タクミ電機工業は全従業員のおよそ7割を占める建設技能者の建設技術者への転換を段階的に推し進めると同時に、下請けとなる協力企業との信頼関係を発展的に維持することで、単独有期のような大規模な案件も数多く請け負っていきたいと考えています。
プ ランA:
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1 年に1回、10万円ずつ昇給していく。 そ して給料は、1年ごとに1年分を支給する。 |
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プ ランB:
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半年に1回、3万円ずつ昇給していく。 そ して給料は、1年ごとに1年分を支給する。 |
【担当】 管理本部 採用・人事担当課長 椛本 人事直通 080-08201-1033 メール kabamoto@takumi-denki.net |