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タクミ人事ニュース

2024.6 号
タクミ人事ニュース6月号
 
2024/6/14 人事・経営管理本部

岸田総理肝いりの定額減税で今月から手取りアップ!?

 

 
 
 みなさん、6月支給の給与明細を隅々までちゃんと確認してください!政府は所得税法などを改正し、所得税・個人住民税について定額減税を開始しました。
 
定額減税とは、所得税などから一定の税額が控除される、つまり払うべき税金の一部が免除される制度です。
 
今回の定額減税では、所得税から1人あたり3万円、住民税から1人あたり1万円の合計4万円が控除されます。
 
物価高に賃金上昇が追いついていない現状を踏まえ、国民負担を緩和することが目的で実施されます。
 
政府は「2024年に物価高を上回る所得」の実現を掲げ、デフレからの完全脱却を目指しています。
 
春闘による賃上げが反映される6月に定額減税を行うことで、手取り増加をより実感してもらうことも狙いの1つです。
 
所得税・住民税の納税者とその扶養家族(年収103万円以下)が減税の対象となります。
 
6月以降、具体的にどのように減税されるのか見ていきましょう。
 
1人あたりの定額減税は所得税から3万円、住民税からは1万円が差し引かれます。
 
扶養家族も対象になるので、例えば夫婦と子ども2人の4人世帯(扶養家族が3人)であれば、4万円×4人で計16万円が減税されます。
 
所得税については、6月だけで減税しきれない人は、額に達するまで数カ月にわたって減税が続きます。
 
前述の4人世帯で16万円減税されるケースで考えてみましょう。
 
扶養者の24年6月の月給にかかる所得税が1万円、同月に支給された夏のボーナスにかかる所得税が9万円だとすると、6月は10万円が減税される。
 
所得税分の減税は12万円なので、残りは2万円。月給が変わらない場合は7月、8月に1万円ずつ減税されることになります。
 
住民税については、6月分は徴収されずにゼロとなりますその後、7月から5月にかけて均等に減税分を引いた税額が天引きされる。
 
例えば、4人世帯で住民税が年間9万5000円だったとします。6月は住民税が徴収されず、7月以降に減税分4万円を差し引いた5万5000円を11カ月で割った5000円が25年5月まで毎月徴収されます。
 

 
ちなみに、住民税は前年度の所得に応じて自治体が算出して6月~5月まで12回に分けて分割払いする仕組みになっています。
 
ということで、昨春入社したタクミーズは本来今月から住民税の分割払いがスタートすることになっていましたが、今回の政策によって今月の住民税は0円、そして7月~5月まで支払う税額は総額から1万円引いた金額の11分割となります。
 
税率が一定の住民税とは異なり、所属税は累進課税のため所得が高くなるにつれ税率も高くなる仕組みです。
 
年収300万円程度のタクミーズの場合、所得税54500円/年、住民税109000円/年となり、年収400万円程度の係長級になると、所得税84000円/年、住民税168000円/年となります。
 
課長、次長、部長と職位が上がるにつれ、税金も社会保険料も一緒に上がっちゃうんですね(泣)
 

 

【担当】
管理本部 採用・人事担当課長 椛本
人事直通 080-08201-1033
メール  kabamoto@takumi-denki.net