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タクミ人事ニュース

2024.4 号
タクミ人事ニュース4月号
 
2024/4/15 人事・経営管理本部

ADHDやASD、LD、はタクミの大切なコンパスです!!

 
 
 
 

 障害者雇用促進法により、従業員40人以上の企業は、法定雇用率2.5%以上の障害者を雇用することが義務化されています。
 
その法定雇用率は引き上げ傾向にあり、数年以内には2.7%になると見込まれています。
 
従業員60人を超える弊社でも1人以上の障害者を仲間として受け入れることが求められており、ここ数年間で障害(発達障害や精神障害、知的障害)を抱えた方を積極的に採用してきました。
 
以下の障害者雇用促進法の理念の実現と多様性(ダイバーシティ)の推進を目指し、法令等により企業は毎年6月1日時点での高年齢者・障害者雇用状況報告(ロクイチ報告)を厚労省に行わなければなりません。
 
そこで、弊社でもロクイチ報告に向けて、より正確な状況把握に努めたいと考えます。
 
みなさんの中で、障害者手帳を取得していてまだ提示いただいていない方、または障害者手帳は取得していないが障害を抱えているという方は、人事・経営管理本部まで直接ご連絡いただけますとたいへんありがたいです♪
 
 
 

【障害者手帳の種類】

 ①身体障害者手帳(視覚・聴覚・肢体不自由) ②療育手帳(知的障害) ③精神障害者保健福祉手帳(精神疾患、発達障害)

障害者雇用促進法 第3条(基本理念)

「障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする」

同法 第5条(事業主の責務)

「すべて事業主は障害者雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであって、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。」
同法 第43条(一般事業主の雇用義務) 「事業主は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。」

 

 
 
 

【職場でのユニバーサルな配慮】

〇自己肯定感を高める

「走らない」ではなく「歩こう」など肯定的で具体的な声掛けを行い、叱るよりも望ましい行動を伝え、それが実践できたら評価する!

〇情報をわかりやすく提示

5W3H( what / who / when / where / why / how to / how many / how much )を口頭指示に加え、イラストや写真、文字等で視覚的に伝える!

〇刺激の低減

圧迫感のない声のトーンや表情、態度で接する!

 
 
 
 障害の有る無しに関わらず、職場でユニバーサルな指示や指導ができるようになれば、すべての従業員にとっても優しい職場となり、間違いなく生産性の向上が期待できます。
 
さらに、右の図で示すように、個に応じた公正な配慮に加えて、経営者と管理監督者が一体となり職場環境を変えていく覚悟を決めれば、個のハンディを乗り越え、個の能力を最大限に引き出し、組織のパフォーマンスを最大化できると確信しています!
 
 そう考えると、障害を抱えた社員や未熟な新入社員たちは、組織改革を掲げる当社の現在地と進むべき方向を指し示すコンパスでもあるのです。 
 
明日もコンパスを見ながら、チームで歩調を合わせて進んで行きましょう!

 
【担当】
管理本部 採用・人事担当課長 椛本
人事直通 080-08201-1033
メール  kabamoto@takumi-denki.net