TOP | その他の情報 | タクミ人事ニュース | 人事ニュース 2025年1月号

タクミ人事ニュース

2025.1 号
タクミ人事ニュース1月号
 
2025/1/20 人事・経営管理本部

タクミ先輩社員は、「年末調整」について後輩に説明できますよね」!?

 
 

 
 新年あけましておめでとうございます!本年も何とぞよろしくお願いいたします!
 
 さて、今年最初の人事ニュースでは、みなさん馴染みがあるけど実はよくわかっていない「年末調整」について簡単に解説します。
 
年末調整とは、毎月の給与や賞与から差し引かれた源泉徴収税額と本来納めるべき所得税額の差分を精算する手続きのことです。
 
会社員の場合、給与や賞与などから一定率の所得税が差し引かれ、本人に代わって会社が納付する仕組みがあります。
 
これを「源泉徴収」といいますが、源泉徴収税額はあくまで概算であり、正確な納税額ではありません。
 
そのため、年末調整を行ってその年の所得金額や控除額などを計算した上で年間所得税額を確定し、源泉徴収税額との過不足を算出します。
 
源泉徴収税額の過払いがあれば差分は還付され、納税額に不足があれば追加で徴収されます。
 
言い換えると、本来納めるべき所得税額と比較して、天引きされていた源泉徴収税額の方が高ければ差分が還付され、少なければ差分が追加徴収されます。
 

 
 もう少し具体的にお話ししましょう。
 
会社員の方は、所得税、住民税、社会保険料等を給与からの天引きで支払っているのが一般的です。
 
しかし、天引きされる金額はその時点ではあくまで概算の金額になります。
 
例えば、所得税は累進課税制度が適用されており、一年間の所得に応じて税率(5%~45%)が異なります。
 
つまり一年度(1月~12月)が終わらなければ正確な税率や税額は定まらないのです。
 
そこで先に概算で所得税が計算され、その金額が給与から天引きされています。
 
そして12月末を迎えると正確な年度の収入が明らかになりますので、年末に調整します。つまり、年末調整は「正確な所得が明らかになったので、概算の金額で天引きしていた税金と実際に支払うべき税金に差異があった場合は正しい税額に修正しましょう」
 
というもので、給与天引きで支払った税金よりも実際の納めるべき税金が少ない場合は、払いすぎた税金が戻る(還付)ことがあります。
 
もちろん逆に追加の納税が必要となる場合もありえます。参考までに、この年末調整とは別に、「確定申告」というものがあります。
 
給与所得者であっても副業などの所得が20万円を超える場合や、医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除(初回のみ)がある場合などは、確定申告が必要です。
 

 
 では、この年末調整の申告書を提出しないとどうなるでしょうか?
 
年末調整に必要な申告書を勤務先に提出しなかった場合、年末調整が受けられず、以下のようなデメリットがあるといえます。
 
年末調整の申告書を提出しないことで、源泉徴収税額の差分が還付されなかったり、各種控除が受けることができなくなったりするだけではなく、翌年の住民税額も高くなる可能性があるので要注意!
 
 
 まとめとなりますが、年末調整とは「所得税の再計算」、「確定申告」とは「所得税の最終確認」といったところでしょうか。
 
万が一自分に何かあった時に家族が困らないように備える生命保険料や医療保険、老後の生活に備える年金保険やiDeCoなど自分の将来や大切な家族のために備えるお金には税金をかけませんよっていう国の配慮です。
 
政府は、国民年金や健康保険など皆保険制度により最低限度の生活を営めるように社会保障制度を構築していますが、安心で充実した生活のためにも自身でも備えをしてくださいという暗黙のメッセージなんですね。
 
30歳未満の若年者が過半数を占めるタクミ電機の若手クルーの皆さん、保険料が比較的安い20代のうちに必要最低限の保険に加入し、控除を受けてみてはいかがでしょうか。
 
お小遣いと安心がみなさんの生活を豊かにしてくれるはずです!(笑)※保険屋の回し者ではありません!

【担当】
管理本部 採用・人事担当課長 椛本
人事直通 080-08201-1033
メール  kabamoto@takumi-denki.net