タクミ人事ニュース

2022年10月1日から開始される産後パパ育休についてお伝えします!
【産後パパ育休制度について】
誰もが育児休業を取得しやすい環境を目指して、2021年に育児・介護休業法が改正されました。その中で、男性の育児休業の取得率の低さを改善するために新設されたのが産後パパ育休(出生時育児休業)です。
厚生労働省の資料によると、男性が育児休業を取得する時期は「子の出生後8週間以内」が46.4%と最多です。そのため、産後パパ育休は需要の多い「子の産後8週間以内」を対象期間として、柔軟に取得できる仕組みになっています。もちろん産後パパ育休を取得後に通常の育休を取得することも可能です。

新設された産後パパ育休には、次の2点が大きな特徴として挙げられます。まず1つめは、「分割取得」が可能になったことです。これにより、最長4週間の取得可能日数を2回に分けて取得することができるようになり、4週間まるまる職場を離れることが難しい場合やどうしても職場復帰しなければならない場合でも取得しやすい制度と言えます。
2つめは、「休業中の就業」が可能になったことです。これにより、労使協定を締結している場合に限り、休業中に出勤することができるようになります。ただし、就業可能時間や仕事内容は労働者が合意した範囲内でなければならず、具体的には休業期間中の所定労働日数および時間の半分を上限とすると定められています。しかし、これにより仕事への支障や職場への影響を抑えつつ育児にも参加しやすくなります。
なお、休業中の所得保障については、出生時育児休業給付制度により休業日数に応じて1日あたり給与の67%が雇用保険から支給されます。申請期間は、子の出生から8週間の翌日からその2か月後の月末までとなっています。例えば、出生日が3月1日だった場合、申請期間は4月27日(出生日から8週間の翌日)~6月30日(2か月後の月末)となります。また、要件を満たしていれば社会保険料も免除されます。
【傷病手当の法改正について】
健康保険法の改正に伴い2022年1月1日より傷病手当金の支給限度期間が変更されました。傷病手当は健康保険から支給される手当金のひとつで、病気や怪我のために働くことができない期間に、被保険者とその家族の生活を保障する目的で給与の2/3相当額が支給されます。業務外の事由による病気や怪我の療養のための休業で仕事ができず給料の支払いがない場合、連続する3日間を含み4日以上就業できなかった場合に支給されます。
支給開始日から起算して歴日数で1年6ヶ月を上限に支給されていましたが、法改正により「出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して受給できるよう、支給期間を通算する」という取り扱いへと変更となりました。これにより、通院や短期入院を繰り返しながら仕事をする場合に傷病手当を長期にわたって受給することができるようになり、仕事と治療の両立を図りやすくなったと言えます。

【年金制度改正法について】
2022年4月1日から年金受給開始時期の選択肢が拡大されました。公的年金は原則として65歳から受け取ることができますが、今回の改正により60歳から75歳までの間で自由に受給開始時期を選択できるようになりました。これまでの繰り下げの限度時期が70歳でしたが、今回の改正で5歳延長されます。
これにより、年金の受給開始時期を65歳以上に繰り下げて受給額を上げることもできます。さらに再雇用制度等を利用して70歳まで就業することで年金額を増額することもできるようになります。ちなみに、タクミ電機工業でも継続雇用制度を整備し定年を65歳としており、希望する場合には一旦退職後に改めて雇用契約を結ぶ再雇用制度により70歳まで就業可能ですので、心身の健康を維持して長くご活躍されることを期待しています!
【担当】 管理本部 採用・人事担当課長 椛本 人事直通 080-08201-1033 メール kabamoto@takumi-denki.net |

