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タクミ人事ニュース

2022.5 号
タクミ人事ニュース 5月号
 
管理本部 採用・人事担当

 
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)施行について
 
2020年6月に大企業を対象に施行された労働施策総合推進法(通称 パワハラ防止法)が今年4月から中小企業にも適用されています!

【パワハラの定義】
 ①優越的な関係を背景とした言動であって、職務上の役職・地位、職務に関する知識や経験の有無、先輩後輩など
 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、業務上明らかに必要のない言動、業務の目的を大きく逸脱した言動、業務を遂行する手段として不適当な言動、行為の回数、行為者の数、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超えた言動
 ③労働者の就業環境が害されるものであり、身体的または精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものになったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じる状態
 ①~③の要素をすべて満たすものをパワハラという。


 
【パワハラの6類型】
①身体的な攻撃 ②精神的な攻撃 ③人間関係からの切り離し
④過大な要求 ⑤過小な要求 ⑥個(プライバシー)の侵害

【タクミ電機工業 ハラスメント防止宣言】

職場におけるハラスメントは、大切な仲間の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、仲間の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に悪影響を与える問題です。タクミは、差別的な言動やハラスメント行為、暴力行為など個人の尊厳を損なう行為を許しません。仲間一人一人が尊重され、互いの信頼のもとに良好な人間関係を構築し、活気ある職場を目指します。

1. タクミは下記のハラスメント行為を容認しないことを宣言します。
(1)パワーハラスメントに類する行為
(2)セクシュアルハラスメントに類する行為
(3)妊娠・出産、育児・介護に関するハラスメント行為
(4)その他のハラスメント
その他、精神的な嫌がらせを繰り返したり、差別的発言等もハラスメントに含まれます。
2. この方針は、社員のみならず、タクミに関係するすべての方を対象とします。全ての関係者が、互いの信頼の下、良好な人間関係を構築できることを目指します。
3. タクミの社員がハラスメントを行った場合、就業規則に基づき懲戒処分を含めて厳正に対応します。また、行為者の異動等、被害者の労働条件および就業環境を改善するために必要な措置を講じます。

職場におけるハラスメントは、大切な仲間の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、仲間の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に悪影響を与える問題です。タクミは、差別的な言動やハラスメント行為、暴力行為など個人の尊厳を損なう行為を許しません。仲間一人一人が尊重され、互いの信頼のもとに良好な人間関係を構築し、活気ある職場を目指します。

1. タクミは下記のハラスメント行為を容認しないことを宣言します。
(1)パワーハラスメントに類する行為
(2)セクシュアルハラスメントに類する行為
(3)妊娠・出産、育児・介護に関するハラスメント行為
(4)その他のハラスメント
その他、精神的な嫌がらせを繰り返したり、差別的発言等もハラスメントに含まれます。
2. この方針は、社員のみならず、タクミに関係するすべての方を対象とします。全ての関係者が、互いの信頼の下、良好な人間関係を構築できることを目指します。
3. タクミの社員がハラスメントを行った場合、就業規則に基づき懲戒処分を含めて厳正に対応します。また、行為者の異動等、被害者の労働条件および就業環境を改善するために必要な措置を講じます。

【タクミホワイト委員会の設置】
当社が多くの人々に期待を超える感動をお届けすべく社員一人一人が安心して笑顔でイキイキと仕事ができる職場環境の整備に向けて、ホワイト企業化やブランド化を推進するプロジェクトチーム「タクミホワイト委員会」を管理本部主導で立ち上げます!構成メンバーやプロジェクトの詳細については準備ができしだいお伝えします!

【ハラスメント相談窓口】
管理本部(椛本)までLINE WORKSまたはメール、お電話(080-8201-1033)にてご相談ください。(秘密厳守)

【担当】
管理本部 採用・人事担当課長 椛本
人事直通 080-08201-1033
メール  kabamoto@takumi-denki.net